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コラム詳細

2021/07/01掲載
電動キックボード
以前、ゴルフ場でゼグウェイを利用してラウンドしたことがある。30分程の講習ですぐにコースに出られるようになり、最初は怖々ながらも徐々に慣れ、途中からは周りの景色や清しい風を感じながらのゴルフを楽しむことができた。気に入ったので個人的に手に入れたいと思ったのだが、当時はまだ一般道を走るにはハードルが高く、手を出すのを躊躇っている内に昨年セグウェイは製造中止となってしまった。

セグウェイを諦めていたところ、本年4月に警察庁の有識者検討会の報告書が公表された。報告書には、「電動キックボード」については、時速15kmまでのものと15km以上のものとに分けて、車両としての取扱いや走行ルールを区別することで公道での走行を認めるとある。にわかに小欄の物欲が再燃することとなった。

しかし、電動キックボードが2つにカテゴリー分けされたことで、利用者に混乱が生じるのではないかと感じた。例えば、時速15kmまでのものは「小型特殊自動車(小特)」として扱われるシェアリングサービス向けの機体と、時速15km以上のものは「原動機付自転車(原付)」となり個人利用を想定した機体となる。当然利用時に所持すべき免許証が異なる。また、小特ならヘルメットは任意となり、原付ならヘルメット着用が義務付けられる。どちらも歩道を走ってはだめで車道の左側通行が基本だが、小特扱いに限っては普通自転車通行帯、自転車道、路側帯の走行も可能となっている。だが、車道を15km以下で走っていたら他の自動車からあおられたりする危険性も考えられるし、明確に自転車通行帯として示されているところは少ないから安全な走行には注意が必要になるはずだ。場合によってはママチャリにも邪魔者扱いされてしまうかもしれない。

一番の混乱と思えるのは、現在小特の機体の公道走行はシェアリングサービスの実証試験のための特例措置として認められているだけにも関わらず、原付扱いの電動キックボードを、保安部品(ミラー、ブレーキ等)やナンバープレートをつけず、ルールを無視して気軽に乗り回す人たちが増え、そこかしこで事故や違反が起き始めていることだ。このような状況が相次げば、その内に「電動キックボードの公道走行は反対」との声が高まってくることになるのではないかと心配になる。物欲を掻き立てられている小欄としてはぜひとも避けたい事態だ。(歩)

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